作成日:2021/01/28
(更新日:2021/01/28)
自営業をしている人「自営業を営んでおります。店頭にて商品を販売しています。それ以外にも、チラシを定期的に配布したり、お店のHP上で商品の価格を掲載しています。2021年4月より総額表示が義務化されると聞きましたが、何をすればいいのでしょうか?わかりやすく教えてください。」
こういった疑問に答えます。
Contents
本記事のテーマ
2021年4月1日より総額表示が義務化されます。【店頭、チラシ、ネット上の価格は変更済みですか?】
記事の信頼性
記事を書いている私は、ウェブサイト制作歴5年ほど。
ウェブサイト制作に伴う様々な法律について、日々情報収集しています。
著作権・景品表示・特定商取引等について特に配慮して仕事しております。
この記事から得られる事
2021年4月より始まる、総額表示の義務化に伴う、店舗責任者や経営者が取るべき対応について解説します。
2020年1月27日現在、総額表示義務違反による罰則は定められていませんが、消費者が困惑しないように総額表示を徹底しましょう。
この記事では総額表示義務の範囲や総額表示方法について、わかりやすく紹介します。
今回は2021年4月1日から始まる総額表示義務について紹介します。
総額表示とは
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、商品の値札やチラシ、HPなどにおいて、商品やサービスの価格を消費税額を含めた価格で表示することをいいます。
対象となる取引
消費者に対して、商品の販売やサービスの提供などを行う際に、総額表示が義務付けられます。
・事業者間の取引時は総額表示義務の対象外
対象となる表示媒体
以下のような媒体に表示される価格は総額表示義務が発生します。
・商品本体に貼ってある値札やシール等
・店頭でのポスター、のぼり、POP等
・チラシ、新聞やテレビCM等の広告
・SNS、ホームページ、ランディングページ、ECサイト等のウェブ媒体
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
実際の表示例
税別10,000円、税込11,000円の商品・サービスの場合(消費税10%)
総額表示義務に遵守した表示例(OK)
・11,000円
・11,000円(税込)
・11,000円(税抜価格10,000円)
・11,000円(うち消費税額等1,000円)
・11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
支払総額が表示されていればOK。消費税額の表記は任意です。
総額表示義務に違反した表示例(NG)
・10,000円(税別)
・10,000円 +税
・10,000円 +1,000円(税)
・税抜価格 10,000円
支払総額が表示されていないものはNGです。総額表示義務違反となります。
(例外)商品価格を表示していない場合
商品価格を提示していない場合は(例えば寿司屋の時価)、総額表示義務に基づき、価格の表示を強制する必要はありません。
総額表示義務に違反するとどうなる?罰則は?
2021年1月28日現在、総額表示義務に違反した際の罰則については明記されていません。
総額表記義務が始まるタイミングで、何らかの罰則規定ができる可能性もあります。
今後も筆者のほうで追っていきますので、新しい情報は追記していきます。
・2021年4月1日より開始される。
・店頭の値札、チラシ、HP上の価格等のすべての価格を総額で表示しなければいけない。
・口頭での価格説明は総額表示義務の対象にならない。※ただ、総額で説明するほうが親切です。